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ホーム > よくあるご質問 > 税金 > 自動車税(種別割)以外の税金をコンビニ納付できますか

更新日:2022年1月11日

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自動車税(種別割)以外の税金をコンビニ納付できますか

質問

自動車税(種別割)以外の税金をコンビニ納付できますか。

回答

自動車税(種別割)以外に,不動産取得税及び個人事業税についても,コンビニ納付していただけますが,次の条件すべてを満たしている納付書が対象となりますので,お手持ちの納付書をお確かめください。
・バーコードが印字された納付書であること。
・納付書に印字された「コンビニ取扱期限」内であること。
・納付書に印字された金額が30万円以下であること。
・納付書に印字された金額の全額を納付すること。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2196

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