閉じる

  •  
 
 

閉じる

 
 

ホーム > よくあるご質問 > 税金 > 所有していた自動車を手放しましたが,すでに納めた自動車税(種別割)はどうなりますか

更新日:2022年1月11日

ここから本文です。

所有していた自動車を手放しましたが,すでに納めた自動車税(種別割)はどうなりますか

質問

所有していた自動車を手放しましたが,すでに納めた自動車税(種別割)はどうなりますか。

回答

自動車のナンバープレートを返納し,運輸局で抹消登録した場合,自動車税(種別割)は抹消した月分までいただき,抹消した翌月分から月割で還付します。
(例:自動車を9月に抹消登録した場合,10月から翌年3月までの6か月分が還付)
その場合,鹿児島地域振興局自動車税課から自動車税(種別割)の還付に関するお知らせをお送りしますので,お知らせが届きましたら,鹿児島銀行又は郵便局でのお受け取り,若しくは口座振替によるお受け取りができます。
なお,還付までには2か月程度かかります。詳しくは,鹿児島地域振興局自動車税課までお問い合わせください。

自動車のナンバープレートを返納せずに手放した場合(お知り合いの方に譲渡した場合など),自動車税(種別割)は1年分を納めていただく税金ですので,還付はされません。

よくあるご質問

このページに関するお問い合わせ

総務部税務課

電話番号:099-286-2202

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

このページの情報は役に立ちましたか?

このページの情報は見つけやすかったですか?